古物商許可が必要なのはこんな場合
たくさん定期的に売買する場合は取った方が無難
メルカリやヤフオクの普及により、需要が高まっている個人売買。
鑑識眼をお持ちの方は、臨時収入を得られる機会が増しているといえます。
しかし、個人売買や転売(せどり)を副業とする場合、「古物商許可」を取得しなければいけないことが古物営業法で定められています。もし取得せずに続けていると、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
臨時収入を得る目的で転売をするのなら、古物商許可を取得しておいた方が無難といえます。
古物商許可が不要なケース
その一方で、ネット上には「私物をメルカリやヤフオクに出品するだけなら無許可でも問題ない」との記事も散見されます。では、どのような形態であれば古物商許可は必要ないのでしょうか。
まず大前提として、営業(仕事)ではないことが必須です。そのうえで、具体的には下記の5つのケースが挙げられます。
(1)自分で使用するために購入したモノが不要になったために売る。
(2)(1)で売ったモノを買い戻す。
(3)無償(タダ)でもらったモノを売る。
(4)海外で購入したモノを日本国内で売る。
(5)ある興行のチケットを正規ルートで購入したが、行けなくなったために売る。
つまり、営利目的で出品するほぼすべてのケースで古物商許可が必要になります。また、副業も営業(仕事)となります。定期的にメルカリなどに出品する場合は、古物商許可は取得した方がよいといえます。古物商許可を取得せずに複数出品をすると、ペナルティが課されることがあるためです。
その理由と現状を下記のYouTube動画で詳しく解説しています。
※行政書士いのくち法務事務所では「古着ライターだった行政書士が解説する【いのくちゃんねる】」および特設サイトの「ヴィンテージワールド」を運営しています。
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