著作権って何?
著作権は、著作物を創作すると、自動で発生する権利です。
著作物とは、文章や小説、楽曲、絵、写真、動画など、思想や感情を創作的に表現した作品のことをいいます。
権利を持っているのは、もちろん創作した人です。

なぜ著作権の登録制度があるのか?
著作権は特許や実用新案などと違って、権利を取得するための登録制度はありません(※)。
しかし、文化庁のサイトには「著作権等登録状況検索システム」があります。
「著作権等登録状況検索システム」では、著作権が登録された著作物や誰に著作権があるのかなどを検索することができます。
となると、なぜ登録された著作物を検索できるのか疑問に思うのではないでしょうか。
その理由は、著作権が誰にあるのかを検索できるようにするためです。
例えば、とある作品について著作権者に相談したいことがあったとします。
・この作品を自社が発行する媒体にも掲載したいが、作者が匿名で誰だか分からない。
・作者はすでに亡くなっていて、いま誰に著作権があるのかを知りたい。
そういったときに、登録された著作物を検索できるようになっています。
(※) 民間業者が実施している著作権の登録には,著作権法上の効果はありません。
著作権の登録申請代行を受け付けています
次のような場合、著作権登録が有効です。
・芸名やペンネームなどの変名または匿名で発表した著作物があり、実名と関連づけたい。
・著作物を発行(公表)したことを明らかにしておきたい。
・著作権が譲渡されたことを公示したい。
行政書士いのくち法務事務所では、著作権登録の申請代行を受け付けています。
著作権登録をご検討の方は、行政書士いのくち法務事務所にぜひご相談ください。

料金
著作権登録申請(プログラム関係を除く)
登録免許税(文化庁に支払う実費)+手数料(申請代行料)8万8000円
登録免許税
・変名または匿名で創作した著作物を登録申請する場合=9000円
・発行(公表)したことを明らかにしたい場合=3000円
・著作権譲渡の登録をする場合=1万8000円
・相続による著作権移転登録をする場合=1作品につき3000円
相談料
・1時間5000円(弊所のサイトやSNSへの掲載、YouTube動画制作のヒントにすることを許可していただける場合は、初回相談料を無料で承っています)
東京都行政書士会
行政書士いのくち法務事務所
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税込料金をお支払いいただければそれでOK。
消費税の申告は弊所が責任を持って行います。









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