古物商の変更届はいつ必要?営業所の移転・増設時の手続きと期限を行政書士が解説

古物商許可を取得した後、営業所の移転や増設を行う場合には、
変更の届出が必要です。

しかし実際には、

  • 「いつまでに出せばいいのか分からない」
  • 「事前と事後、どっちも必要?」
  • 「出し忘れてしまった…」

といった相談が非常に多く寄せられます。

変更届を怠ると、罰則や許可取消のリスクもあるため、
正しいルールを理解しておくことが重要です。

本記事では、古物商の変更届について、
期限・手続き・出し忘れた場合の対応まで
分かりやすく解説します。

古物営業法では、許可取得後に内容に変更があった場合、
警察署へ変更の届出を行うことが義務付けられています。

特に多いのが、以下のケースです。

  • 営業所の移転
  • 営業所(店舗)の新設(増設)
  • 管理者の変更

👉 これらは必ず届出が必要な重要事項です。

営業所に関する変更は、
事前と事後の2回に分けて届出を行う必要があります。

■ ① 事前の変更届(変更前)

  • 提出期限:変更の3日前まで(※)
  • 内容:新営業所の所在地など

👉 「これから変更する」という事前申告

■ ② 事後の変更届(変更後)

  • 提出期限:変更後14日以内
  • 内容:管理者の情報や取り扱う古物など

👉 「変更しました」という事後報告

※「3日前」は地域や運用により異なる場合があるため、
事前に管轄警察署へ確認するのが確実です。

次のいずれかに該当する場合は、変更届が必要です。

  • 営業所を移転した
  • 新しく営業所を開設した
  • 主たる営業所を変更した

👉 1つでも当てはまれば届出対象です
※個人の場合は許可取得者の引っ越し、法人の場合は役員の変更が生じたときなどは、許可証の書き換えが伴う届出が必要です。

変更届を怠った場合、
古物営業法により以下の処分を受ける可能性があります。

  • 10万円以下の罰金
  • 古物商許可の取り消し
  • 取り消し後5年間は再取得不可

👉 特に「許可取消」は事業継続に直結する重大リスクです

実務上、最も多いのがこのケースです。

結論から言うと、
👉 適切に対応すれば重い処分にならないケースがほとんどです

■ 対応の流れ

①現状の整理(いつ・何を変更したか)
②警察署へ相談
③理由書・始末書の提出
④変更届の提出

■ なぜ対応が重要なのか

同じ「届出漏れ」でも、

  • 自らの落ち度を把握しているか
  • 説明が整理されているか

によって、対応は大きく変わるからです。

変更届の遅れがある場合、
単なる手続きではなく「説明」が重要になります。

古物商許可に精通した行政書士に依頼することで、

  • 理由書・始末書の適切な作成
  • 警察署との円滑なやり取り
  • 手続きの漏れ防止

が可能になります。

👉 行政と事業者の橋渡し役となるのが行政書士です
※全ての行政書士が古物商許可に詳しいわけではありませんので、依頼する際はご注意ください。ホームページで「専門」や「特化している」と謳っている行政書士が、古物商許可に関する知識が乏しいケースも少なくありません。

  • 引っ越ししてから何年も届出していない
  • 事前届出を出さずに営業している
  • 許可が有効かどうか分からない

👉 このような場合でも対応可能です

変更届の漏れは、放置するほどリスクが高まります。

  • 今からでも間に合うのか知りたい
  • 罰則があるのかが不安
  • どう説明すればよいのか分からない

このような場合は、早めの確認が重要です。

当事務所では、古物商許可を多数取り扱っており、
状況に応じて最適に対応いたします。

👉 お気軽にお問い合わせください。

コチラの特設サイトでも古物商許可に関するお問い合わせを受け付けています!

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