【足立区】LGBT・同性パートナーに財産を残したい方へ|公正証書遺言の必要性と作成方法を解説
「行政書士いのくち法務事務所」では、東京都足立区にお住まいのLGBTカップルの遺言書作成を支援しています。
本記事では、LGBTカップルになぜ遺言書作成が必要なのか。
また、どのような遺言書を作成すれば安心できるのかを解説します。
LGBTパートナーは法定相続人になれません
人が亡くなったとき、遺言書がなければ、民法で定められた「法定相続人」が財産を相続することになります。
一般的には、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などが法定相続人になりますが、現在の日本では、同性同士の婚姻は認められていません。
そのため、長年生活を共にしてきた同性パートナーであっても、法律上は配偶者として扱われず、法定相続人になることができません。
何も準備をしないまま亡くなった場合、本人にその意思があったとしても、パートナーに財産を残すことができなくなる可能性が非常に高くなります。
【目次】
1、LGBTパートナーに財産を残したい場合は遺言書の作成が重要
2、遺言書は「公正証書遺言」がおすすめ
3、公正証書遺言を作成する流れ
4、LGBTパートナーの公正証書遺言で注意すべきポイント
5、公証役場の手数料について
6、LGBTパートナーの公正証書遺言なら「行政書士いのくち法務事務所」へ
7、公正証書遺言の作成費用例
8、公証役場は自由にお選びいただけます
1、LGBTパートナーに財産を残したい場合は遺言書の作成が重要
同性パートナーに財産を残したい場合は、遺言書を作成しておくことが重要です。
遺言書には、相続人以外の人に財産を与える「遺贈」という制度があります。
遺言書で遺贈の意思を明確にしておけば、同性パートナーに財産を残すことが可能です。
また、「全財産をパートナーに遺贈する」という内容だけでなく、
- 自宅はパートナーに遺贈する
- 預貯金の一部を親族に残す
- 特定の財産だけをパートナーに遺贈する
など、ご自身の希望に応じた内容を定めることができます。
2、遺言書は「公正証書遺言」がおすすめ
遺言書には次の3種類があります。
自筆証書遺言
遺言者が自分で作成する遺言書です。
費用を抑えられますが、方式不備によって無効になるリスクがあります。
秘密証書遺言
内容を誰にも知られずに作成できる遺言書です。
しかし、実際には利用件数が少なく、公正証書遺言ほどの安全性はありません。
公正証書遺言(遺言公正証書)
公証人が法律に基づいて作成する遺言書です。
法的効力が認められた公文書であるため、無効になるリスクが極めて低いというメリットがあります。
原本が公証役場に保管されるので、紛失や改ざんの心配もありません。
LGBTパートナーに確実に財産を残したいのであれば、公正証書遺言を選択することをおすすめします。
正式名称は「遺言公正証書」ですが、一般的には「公正証書遺言」と呼ばれています。
3、公正証書遺言を作成する流れ
公正証書遺言の作成は、一般的に次の流れで進みます。
- 遺言内容を決める
- 財産を証明する書類を収集する
- 遺言書の原案を作成する
- 公証役場へ申し込み、公証人に内容を確認してもらう
- 証人2名以上を手配する
- 証人とともに公証役場へ出向き、公正証書遺言を作成する
4、LGBTパートナーの公正証書遺言で注意すべきポイント
パートナーを特定できる資料を準備する
公正証書遺言では、財産を譲り受ける人が誰なのかを明確にする必要があります。
氏名、生年月日、住所などが確認できる資料を準備し、受遺者を正確に特定できるようにしておきましょう。
パートナーは作成に立ち会えない
公正証書遺言は、証人立ち合いのもと、公証人が読み上げる内容を本人が確認したうえで作成されます。
また、財産を譲り受ける予定の人(利害関係人)は証人になることができません。
そのため、パートナーが財産を譲り受ける内容の遺言書を作成する場合、パートナーは公正証書遺言の作成現場に立ち会うことができません。
「遺言執行者」を指定する
相続の現場では、メインの担当者となる「遺言執行者」を指定しておくと、スムーズに手続きを進めることができます。
「遺言執行者」が指定されていない場合、原則として相続人全員で手続きを行うか、家庭裁判所で「遺言執行者」を選任してもらう必要があります。
パートナーも「遺言執行者」に就任できるので、遺言書にその旨を記載しておきましょう。
記載した内容が完全に実現するとは限らない
兄弟姉妹以外の法定相続人には、法律で定められた割合の遺産を請求できる権利があります。
これを「遺留分侵害額請求権」といいます。
遺留分侵害請求権を主張された場合、遺言書通りの遺贈が実現しなくなる可能性があります。
全財産をパートナーに遺贈する内容とする場合などは、相続人に配慮する必要があります。
5、公証役場の手数料について
公正証書遺言を作成する際は、公証役場へ手数料を支払います。
手数料は財産の総額や、誰にどれだけ財産を残すかによって変わります。
財産額が大きくなるほど手数料も高くなるため、事前に試算しておくことが大切です。
6、LGBTパートナーの公正証書遺言なら「行政書士いのくち法務事務所」へ
法務ライター®︎の井口豪が運営する「行政書士いのくち法務事務所」では、相続や遺産分割に関する記事の監修においても実績があります。
その豊富な知識と経験に基づき、LGBTパートナーの方に向けた公正証書遺言作成サポートを行っています。
当事務所では、
- 必要書類の案内
- 財産調査のサポート
- 遺言内容の整理
- 公証人との事前調整
- 証人の担当および手配
- 公正証書遺言の原案作成
など、公正証書遺言作成を総合的に支援しています。
サポート基本料金は11万円(税込)です。
「パートナーに全財産を残したい」「一部の財産だけを遺贈したい」「親族との関係にも配慮した内容にしたい」など、ご希望に応じた遺言内容をご提案いたします。
まずはお気軽にご相談ください。
夜間や土日祝日も面談可能です。
お問い合わせと面談のご予約は、下記のフォームからお申し込みいただけます。
プライバシーに十分配慮したうえで、当事務所のコラムやブログへの掲載にご協力いただける場合は、初回相談に限り1時間無料で対応しております。
7、公正証書遺言の作成費用例
・評価額が1000万円の土地と200万円の建物
・合計500万円の預貯金
上記の財産を同性パートナー1名に遺贈させる内容の場合
16万5000円
内訳
公証役場に支払う手数料
・2万6000円(財産の総額が1000万円を超え3000万円以下のため)
・1万3000円(遺言加算・遺言書に記載する財産の総額が1億円未満の場合に加算されます)
・約5000円(正本・謄本の交付手数料)
弊所報酬
・11万円(税込)
証人報酬
・1万1000円(税込)
同性パートナーの方と一緒に作成する場合、2通のうち1通の弊所報酬額と証人報酬額を半額に割引いたします。
※不動産の評価額は、市区町村役場で発行できる固定資産課税台帳登録証明書や毎年春に送付される固定資産税・納税通知書で確認できます。
※正本・謄本とは内容を記載した書類のことをいいます。正本・謄本の交付手数料は枚数によって異なります。
※証人の報酬は、弊所で手配した場合の額になります。2名のうち1名は、弊所行政書士の井口豪が担当します。利害関係者でなければ、ご依頼者様の身近な方にお願いしていただいても結構です。
※無料エリア以外でご依頼の場合は、別途交通費を請求させていただきます。
交通費無料エリア
東京都 足立区/荒川区/板橋区/江戸川区/大田区/葛飾区/北区/江東区/渋谷区/品川区/新宿区/杉並区/墨田区/世田谷区/台東区/中央区/千代田区/豊島区/中野区/練馬区/文京区/港区/目黒区
埼玉県 越谷市/草加市/川口市/八潮市
千葉県 柏市/流山市/松戸市
8、公証役場は自由にお選びいただけます
足立区にお住まいの方が公正証書遺言を作成する場合、千住公証役場を利用される方がほとんどです。
北千住駅東口から徒歩1分の好立地であることから、弊所でも千住公証役場を多く利用しています。
しかしなかには、少し離れた公証役場で作成したいという方もいらっしゃいます。
そのような場合は、他のエリアの公証役場をご案内しています。
弊所では、浅草公証役場や越谷公証役場などでの作成実績もあります。
お問い合わせフォーム

Inokuchi Takeshi
特定行政書士
登録番号:第22081257号
東京都行政書士会
行政書士いのくち法務事務所
〒121-0816
東京都足立区梅島3-33-6 エンブレム西新井2F-24
Tel:080-3256-0586
Fax:03-6875-4500
Mail:legal@inokuchi.pro
HP:https://inokuchi.pro/







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