叔父・叔母が亡くなったときの相続手続き|戸籍の収集が難しい理由と行政書士に依頼するメリット

叔父・叔母の相続は、親の場合とは全く異なる難しさがあります。

人が亡くなると、遺言書がない限り、民法で定められた「法定相続人」が財産を相続することになります。

子どもや配偶者がいない叔父・叔母の相続では、甥・姪が法定相続人になるケースが少なくありません。

そのことを証明するためには、亡くなった方や全ての法定相続人の戸籍(謄本)が必要です。

銀行口座の解約や土地・建物・マンションなどの相続登記では、亡くなった方や法定相続人の戸籍一式の提出が求められるからです。

しかし、叔父・叔母、兄弟姉妹、従兄弟の戸籍の収集は一筋縄ではいきません。

本記事では、叔父・叔母が亡くなったときの相続手続きの難しさについて解説します。

※この記事では、「叔父・叔母」と表記していますが、父母の兄姉である「伯父・伯母」の相続についても同様です。

【目次】
1、叔父・叔母(伯父・伯母)の相続は戸籍の収集が難しい
2、一般的な相続の流れ
3、叔父・叔母の相続で戸籍の収集が難しい理由
4、行政書士などの専門家は職務上請求による戸籍の収集が可能
5、行政書士いのくち法務事務所の相続サポート
6、お気軽にご相談ください

親が亡くなった場合の相続は、自分が法定相続人であることを前提として戸籍を請求できるため、比較的スムーズに戸籍を集められることが多くあります。

2024年3月からは戸籍の広域交付が可能になり、親や祖父母、配偶者の戸籍を一箇所の市区町村役場で請求できるようにもなりました。

しかし、叔父・叔母など、横のつながりの親族が亡くなった場合は事情が異なります。

故人との関係を証明するための戸籍を取得したくても、まずは「請求者が法定相続人であること」を証明しなければ、戸籍を交付してもらえません。

そのため「戸籍を取得するために戸籍が必要になる」という状況に陥り、手続きが複雑になりやすいのです。

相続手続きは、一般的に次のような流れで進みます。

  1. 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍を収集する
  2. 被相続人と全ての法定相続人とのつながりを証明する戸籍を収集する
  3. 法定相続情報一覧図を作成する
  4. 相続財産を調査する
  5. 相続人全員で遺産分割協議を行う
  6. 銀行口座の解約や不動産の相続登記などの名義変更を行う

叔父・叔母の相続では、この最初の「戸籍の収集」でつまずくことが少なくありません

叔父・叔母の相続では、次のような理由から戸籍の収集が難しくなります。

本籍地ごとに戸籍を請求する必要がある
戸籍は本籍地の市区町村役場で管理されています。
親や祖父母などの直系尊属と配偶者の戸籍は、一箇所の市区町村役場で一括して交付してもらうことができますが、叔父や叔母など、横のつながりの親族の場合はそうもいきません。
転籍を繰り返している場合はそれぞれの市区町村役場へ請求しなければいけないので、より難易度が高くなります。

法定相続人であることを証明しなければ戸籍を取得できない
戸籍を請求するには、請求者に取得資格があることを証明する必要があります。
叔父・叔母の相続では、その証明自体に複数の戸籍が必要となることも多く、手続きが複雑になります。

過去の情報が分からないことが多い
叔父・叔母の場合、
・いつ転籍したのか
・婚姻歴はあるのか
・本籍地はどこだったのか
などが分からないケースも多く、戸籍を追跡するだけでも相当な時間と労力が必要になることがあります。

法定相続人が従兄弟にまで広がることが多い
例えば父親の相続の場合、母親や兄弟姉妹の戸籍だけで完結するケースが多くあります。
しかし、叔父や叔母の場合は、従兄弟の戸籍も必要になることが少なくありません。
従兄弟の戸籍を取得するためには、従兄弟本人が市区町村役場に請求をするか、委任状を発行してもらう必要があります。
委任状を発行してもらっても、従兄弟の本籍地が分からず、相当な労力を要することが多くあります。

弁護士、司法書士、税理士、行政書士などの一定の国家資格者は、「職務上請求書」を使用して、業務上必要な戸籍等を取得することができます。

そのため、相続手続きの専門家に依頼することで、ご自身で複雑な戸籍収集を行う負担を軽減できます。

なお、相続診断士相続実務士などの民間資格取得者は、職権で依頼者の戸籍や住民票などを取ることができません。

国家資格を持たない民間資格者は、相談や斡旋しかできませんのでご注意ください。

行政書士いのくち法務事務所では、

  • 叔父・叔母の戸籍収集
  • 兄弟姉妹・従兄弟の戸籍収集
  • 法定相続情報一覧図の作成

などの相続手続きをサポートしております。

叔父・叔母の相続では、戸籍の収集から法定相続情報一覧図の作成まで、10万円(税込)〜承っております。

なお、相続人同士で意見の対立や争いがある場合は、行政書士では代理や交渉を行うことができません。
弁護士が取り扱う案件となりますので、予めご了承ください。

叔父・叔母の相続は、戸籍の収集だけでも大きな負担になることが珍しくありません。

行政書士いのくち法務事務所では、戸籍の収集から法定相続情報一覧図の作成まで、一貫してサポートしております。

「何から始めればよいか分からない」「戸籍の収集が進まない」とお困りの方は、お気軽にご相談ください。

なお、プライバシーに十分配慮したうえで、当事務所のコラムやブログへの掲載にご協力いただける場合は、初回相談に限り1時間無料で対応しております。

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