子どもがいない方こそ遺言書を|公正証書遺言を作成するメリットを行政書士が解説

「自分には子どもがいないから、亡くなったときの相続はそれほど複雑にならないだろう」

そう考えている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、実際には子どもがいない方こそ、元気なうちに相続について考え、遺言書を作成しておくことが大切です。

行政書士いのくち法務事務所では、代表自身も子どもがいないという立場から、子どもがいない方の遺言書、特に公正証書遺言の作成サポートに力を入れています。

この記事では、子どもがいない方の相続では誰が相続人になるのか。
なぜ遺言書を作成した方がよいのか。
公正証書遺言にはどのようなメリットがあるのかを分かりやすく解説します。

1、遺言書がなければ「法定相続人」が財産を相続する
2、子どもがいない方は相続関係が複雑になることも
3、子どもがいない方には公正証書遺言がおすすめ
4、公正証書遺言を作成する流れ
5、公正証書遺言を作成するときの注意点
6、公正証書遺言なら財産の残し方を自分で決められる
7、子どもがいない方の公正証書遺言作成をサポートします
8、元気なうちだからこそ、将来のことを決めておけます
9、公正証書遺言の作成費用例
10、公証役場は自由にお選びいただけます

何も準備をしないまま人が亡くなり、遺言書もない場合、原則として民法で定められた「法定相続人」が財産を相続することになります。

ここで注意したいのが、法定相続人には順位があることです。

まず、亡くなった方に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となります。
配偶者がすでに亡くなっている場合は、配偶者がいないものとして考えます。

そのうえで、次の順位に従って相続人が決まります。

第1順位:子ども(子どもが先に亡くなっている場合などは孫など)

第2順位:父母などの直系尊属

第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子である甥・姪)

第1順位の相続人がいなければ第2順位。
第2順位もいなければ第3順位へと、相続人は移ります。

したがって、子どもがいない方の場合、父母などの直系尊属が法定相続人となります。
直系尊属も亡くなっている場合は、兄弟姉妹が法定相続人になる可能性があります。

配偶者がいる場合には、配偶者とこれらの親族が共同で相続人となります。
配偶者がいない場合には、順位に応じた親族が相続人となります。

子どもがいる場合、その子どもが第1順位の相続人となるため、比較的相続関係を把握しやすいケースが多くあります。

一方で子どもがいない場合には、親や兄弟姉妹、場合によっては甥や姪まで相続に関係してくる可能性があります。

特に兄弟姉妹が法定相続人となるケースでは、兄弟姉妹の一人がすでに亡くなっていると、その子である甥や姪が相続人となることもあります。

その結果、長年交流のなかった親族を含めて遺産分割協議を行わなければならなくなることも考えられます。
相続手続きで必要になる戸籍の取得も難しくなることが多くあります。
叔父・叔母が亡くなったときの相続手続き|戸籍の収集が難しい理由こちらの記事で詳しく解説しています。

「妻(夫)にできるだけ多くの財産を残したい」
「面倒を見てくれた甥や姪に財産を残したい」
「兄弟には財産を残したくない」
「お世話になった人や団体に財産の一部を遺贈したい」

このような考えがあっても、何も準備をしなければ、その希望どおりに財産が承継されるとは限りません。

だからこそ、子どもがいない方は、誰に、どの財産を、どれだけ残したいのかを遺言書で明確にしておくことが重要なのです。

遺言書には、主に「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」があります。

自筆証書遺言

遺言者自身が作成する遺言書です。
比較的簡単に作成でき、費用も抑えられるというメリットがあります。

しかし、法律で定められた方式を満たしていないことで無効になったり、内容が不明確で相続人間のトラブルにつながったりする可能性があります。

家庭裁判所で法定相続人が集まって検認という手続きをする必要がありますし、遺産分割協議が難しくなることも多くあります。

秘密証書遺言

内容を秘密にしたまま、本人によるものを公証人に証明してもらう遺言書です。

内容を他人に知られにくいというメリットがありますが、公証人が遺言内容そのものを確認するわけではないため、実現性に問題が残る可能性があります。

公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言者の意思に基づき、公証人が作成する遺言書です。

作成されると、公正証書という法的効力を有する公文書となります。
そのため、方式の不備によって遺言そのものが無効になる危険性が極めて低いというメリットがあります。
原本は公証役場で保管されるため、破損や紛失によって無効になるリスクもありません。

また、原則として家庭裁判所での検認も必要ありません。

「自分が亡くなった後、できるだけ確実に希望どおり財産を引き継いでもらいたい」という方にとって、公正証書遺言は非常に実効性の高い方法です。

公正証書遺言は、一般的に次のような流れで作成します。

  1. 誰にどの財産を残すのかなど、遺言の内容を決める
  2. 預貯金や不動産など、財産を確認・証明するための書類を収集する
  3. 公正証書遺言の原案を作成する
  4. 公証役場に申し込み、公証人に内容を確認してもらう
  5. 証人2名以上を手配する
  6. 証人2名以上の立ち会いのもと、公証役場などで公正証書遺言を作成する

事前に内容や必要書類を整理しておくことで、公証人との打ち合わせもスムーズに進めやすくなります。

財産を受け取る人を特定できる資料を用意する

遺言書では、「誰に財産を渡すのか」を明確にしなければなりません。
そのために必要な相続人や受遺者の氏名・住所・生年月日などを確認できる資料を準備します。

相続人や財産を受け取る人は証人になれない

公正証書遺言を作成するためには、証人2名以上の立ち会いが必要です。
ただし、推定相続人や受遺者、その配偶者や親族などは証人になることができません。
そのため、証人を誰に依頼するのかについても事前に検討しておく必要があります。

公証役場へ支払う手数料が必要

公正証書遺言の作成には、公証役場へ支払う手数料が必要です。
手数料は遺言の対象となる財産の価額や財産を受け取る人数などによって変わります。
また、正本・謄本の交付などに別途費用が必要になる場合があります。

公正証書遺言のメリットは、ご自身の希望に合わせて内容を定められることです。

例えば、

  • 配偶者に全財産を相続させる
  • 自宅は配偶者、預貯金は兄弟姉妹に相続させる
  • 特に親しい甥や姪に財産を遺贈する
  • 相続人以外のお世話になった人に財産を遺贈する
  • 財産の一部を特定の団体などへ遺贈する

といった内容も検討できます。

ただし、誰が法定相続人となるのかによって遺留分などについて検討する必要があるため、遺言内容は個々の家族関係を確認したうえで決めることが大切です。

行政書士いのくち法務事務所では、子どもがいない方の公正証書遺言作成を積極的にサポートしています。

代表行政書士自身も子どもがいないため、「自分が亡くなった後のことを、今のうちにきちんと決めておきたい」というお気持ちは決して他人事ではありません。

ご家族や財産の状況を確認しながら、

  • 必要書類のご案内・収集
  • 相続関係の確認
  • 財産の整理
  • 遺言内容の整理
  • 公正証書遺言の原案作成
  • 公証人との事前調整

など、公正証書遺言の完成までサポートいたします。

公正証書遺言作成サポート料金は10万円(税別)からとなります。

「配偶者に財産を残したい」
「甥や姪に遺贈したい」
「親族以外のお世話になった人にも財産を残したい」
など、ご希望に合わせた遺言書の作成をご相談いただけます。

遺言書は、亡くなる直前に作成するものとは限りません。

むしろ、ご自身で財産の状況を確認し、「誰に何を残したいのか」を十分に考えられる元気なうちに準備しておくことが大切です。

特に子どもがいない方の場合、ご自身が想像していなかった親族が将来法定相続人となる可能性もあります。

「まだ遺言書を作るほどではない」と思っている段階でも構いません。

まずは現在の家族関係では誰が法定相続人になるのか。どのような遺言書を作ることができるのかを確認するところから始めてみてください。

行政書士いのくち法務事務所では、プライバシーを厳守したかたちで当事務所のコラムやブログへの掲載にご承諾いただける場合、初回に限り1時間の相談を無料としております。

子どもがいない方の相続や公正証書遺言についてお悩みでしたら、お気軽にご相談ください。

・評価額が1000万円の土地と200万円の建物
・合計500万円の預貯金
上記の財産を1名に遺贈させる内容の場合

16万5000円

内訳
公証役場に支払う手数料
・2万6000円(財産の総額が1000万円を超え3000万円以下のため)
・1万3000円(遺言加算・遺言書に記載する財産の総額が1億円未満の場合に加算されます)
・約5000円(正本・謄本の交付手数料)
弊所報酬
・11万円(税込)
証人報酬
・1万1000円(税込)

ご夫婦で一緒に作成する場合、2通のうち1通の弊所報酬額と証人報酬額を半額に割引いたします。

※不動産の評価額は、市区町村役場で発行できる固定資産課税台帳登録証明書や毎年春に送付される固定資産税・納税通知書で確認できます。

※正本・謄本とは内容を記載した書類のことをいいます。
正本・謄本の交付手数料は枚数によって異なります。

※証人の報酬は、弊所で手配した場合の額になります。2名のうち1名は、弊所行政書士の井口豪が担当します。利害関係者でなければ、ご依頼者様の身近な方にお願いしていただいても結構です。

※無料エリア以外でご依頼の場合は、別途交通費を請求させていただきます。

交通費無料エリア
埼玉県 草加市/越谷市/川口市/八潮市
東京都 足立区/荒川区/板橋区/江戸川区/大田区/葛飾区/北区/江東区/渋谷区/品川区/新宿区/杉並区/墨田区/世田谷区/台東区/中央区/千代田区/豊島区/中野区/練馬区/文京区/港区/目黒区
千葉県 柏市/流山市/松戸市

足立区民の方が公正証書遺言を作成する場合、基本的に千住公証役場を利用されます。

しかしなかには、少し離れた公証役場で作成したいという方もいらっしゃいます。

そのような場合は、他のエリアの公証役場をご案内しています。

弊所では、越谷公証役場浅草公証役場などでの作成実績もあります。

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