古物商許可が失効しているかも?確認方法と対処法を行政書士が解説
古物商許可が失効している可能性があります!ご注意ください!
2020年4月に古物営業法が改正され、古物商許可制度が大きく見直されました。
この改正に伴い、適切な届出を行わなかったために、古物商許可がすでに失効しているケースが増えています。
「昔取得したから大丈夫」と思っていても、知らないうちに無効となっている可能性があります。
下記に心当たりがある方は、今すぐご確認ください。

古物商許可が失効している可能性があるケース
次のような場合は、許可が失効していることが考えられます。
■ 営業所の移転届出をしていない
2020年より前に営業所を引っ越したにもかかわらず、警察署へ変更届を提出していない。
そのような場合、更新の手続きを促す警察からの連絡が届いていないことがあります。
■ 古物商許可番号が「4桁」のまま
古物商許可証に記載されている許可番号をご確認ください。
4桁のまま更新の届出を行っていない場合、現在の制度に適合していない可能性があります。
■ 定期講習の案内が届いていない
現在は多くの警察署で、古物商を対象にした法令講習会を定期的に実施しています。
警察からの案内が長期間届いていない場合、登録情報に不備がある、または許可自体が失効している可能性があります。
失効したまま営業するとどうなる?
古物商許可が失効しているにもかかわらず営業を続けている状態は「無許可営業」に該当します。
無許可営業は古物営業法違反となり、以下のようなリスクがあります。
・営業の停止を求められる
・仕入れ・販売の中断を指示される
・行政指導や処分(罰金・懲役)の対象となる
特に、警察署へ確認した結果、無許可状態であることが判明した場合、その場で営業や仕入れの停止を求められるケースもあります。

「許可が有効か分からない」という方へ
・昔取得したままで登録状況が分からない
・引越しや営業所の移転をしている
・ここ数年、警察からの連絡が来ていない
このような場合は、自己判断せず、早めに確認することが重要です。
不安がありましたらお気軽にご相談ください
当事務所では、古物商許可を多数取り扱っており、
許可の有効性の確認から必要な手続きまで一括でサポートしています。
「許可が生きているのか分からない」
「このまま営業を続けて大丈夫か不安」
といった場合は、ぜひ一度ご相談ください。
状況を確認のうえ、最適な対応方法をご案内いたします。
※行政書士いのくち法務事務所はインボイス制度の適格請求書発行事業者です。
消費税の仕入れ税額控除を適用いただけます。適格請求書発行事業者ではない場合は、税込料金をお支払いいただければそれでOK。消費税の申告は弊所が責任を持って行います。
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