特定行政書士の考査(試験)に合格しました!

特定行政書士って?

1ヶ月以上前の話になりますが、特定行政書士の考査(試験)に合格しました!

特定行政書士は行政書士の資格内資格。行政書士が指定の講座を受講し、考査に合格すると与えられる資格です。行政書士との違いは、不服申立ての代理ができるのか否かにあります。不服申立ての代理ができるのが特定行政書士で、できないのがこの資格を有しない行政書士です。

特定の資格を取得した行政書士は不服申立てができる

特定行政書士が不服申立てできることを意味する根拠法令は、弁護士法第72条と行政書士法第1条の3です。

弁護士法第72条には「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で…審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件…をすることを業とすることができない」と定められており、「この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りではない」とあります。

この中にある「他の法律」が行政書士法第1条の3になります。

行政書士法第1条の3で行政書士は「審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続きについて代理」できないとされていますが、行政書士法の改正により同法同条で「特定行政書士に限り、行うことができる」となりました。これまでは、書類に不備がないのに建設業や飲食店の許可申請が認められなかったり、難民認定が不認定になったりした場合、弁護士しか不服申立てができませんでしたが、特定行政書士もできるようになったというわけです。

特定の申請等に対してのみ不服申立てできる

行政書士法の改正により特定行政書士も不服申立てができるようになりましたが、残念ながら制限があります。

行政書士法第1条の3二は特定行政書士が不服申立ての手続きを代理できる範囲を「行政書士が作成した」書類に限定しています。市民が申請し、認められなかった場合の不服申立ては、特定行政書士であってもできないということです。

特定行政書士は意味のない資格?

上記のような制約があるため、特定行政書士は無意味な資格との意見も多く聞かれます。「最初から行政書士が不許可や不認定にならない申請書を作成すれば、不服申立てなど必要ないじゃないか」というのです。

確かにそれも一理ありますが、自分はだからといって無意味な資格だと思ってはいません。この資格を有していることが、少なからず行政に対するプレッシャーになると思うからです。

新分野でこそ特定行政書士資格が生きるハズ!

2023年4月27日からスタートする「相続土地国庫帰属制度」では、申請書等の作成が可能な専門の資格者として、弁護士、司法書士、行政書士が挙げられています。そして行政書士が作成した申請書等が不承認となった場合、不服申立ての代理ができるのは特定行政書士に限られるとの見解が出されています。現在弊所がうけている業務はもちろん、相続土地国庫帰属制度のような新しい分野でこそ、特定行政書士資格が見えない力となって生きてくると考えています。

令和4年の合格率は65.4%

ちなみに私が受験した令和4年の考査の合格率は65.4%でした。

合格率が10%前後の行政書士試験に合格し、登録をした行政書士の中の3割以上が不合格になっているので、そんなに簡単な試験ではないことをお分かりいただけると思います。

私も考査を受けた後は手応えがなく、もしかしたらダメだったかも不安になったものです。蓋を開けてみたら、割と余裕を持って合格。30問中17〜19問取れていれば合格といわれているところ23〜25問正解できていました。
その話は長くなるので、また今度。今日はこの辺りで失礼します。

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