こんな時にウレシイ相続土地国庫帰属制度

相続土地国庫帰属制度って?

相続土地国庫帰属制度とは、相続した不要な土地を国に引き取ってもらう制度です。2023年4月27日からスタートしました(制度の開始に伴い、2023年4月27日に加筆修正しました)。

ただ、引き取ってもらうといっても無償ではありません。引き取ってもらう側、つまりこの制度を利用する人が国に対して所定の額を支払います。支払ったお金は、国が維持管理をするために使われます。

また、引き取ることができない土地の要件も定められています。引き取ってもらえる状態に整備するために、多額の費用がかかることも考えられます。

そうなると、この制度を利用する価値が見出せないという方も多いことでしょう。というわけでここでは、どのような場合に同制度の利用を考えるとよいのかについて解説していきます。

相続放棄できない場合に有効な相続土地国庫帰属制度

同制度を利用せざる得ないケースとして、まず考えられるのが、相続放棄をできなかったり、しなかったりする場合です。

相続放棄をするには、家庭裁判所に申述する必要があります。期限は相続の開始を知ったときから3ヶ月以内です。この期間を過ぎてから相続放棄の制度を知ったという場合は、当然のことながら相続放棄はできません。

相続放棄をしない理由には、さまざまな事情が考えられます。相続放棄は、一部分だけを切り取って利用できるわけではありません。預貯金や価値のある土地なども一緒に相続放棄しなければならないのです。 そのため、やむを得ず売却できない土地も相続してしまうことが考えられます。

相続放棄しても管理義務が残ることも…

不要な土地を相続したくないからと相続放棄をしても、不動産などを管理しなければならないケースがあります。例えば、相続人が自分一人だけの場合や相続人の全員が相続放棄をしたときです。そのようなケースでは、不動産などの管理義務が残ってしまうことがあります。 家庭裁判所に「相続財産管理人の選任手続き」を申し立て、相続財産管理人に遺産を引き渡せば管理をしなくてもよくなりますが、それまでの間は管理義務を負うことになります。

そうした義務を煩わしく感じている方にとっては、相続土地国庫帰属制度は利用する価値が大いにあるといえるでしょう。

弊所では相続土地国庫帰属制度に力を入れています!

行政書士いのくち法務事務所では、同制度の開始に先立ち、相談を受け付けています。特定行政書士だからできる不許可になった場合の不服申立てまで、一貫して請け負うこともできます。 同制度の申請を考えている方は、ぜひ一度お問合せください。

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